マイナンバーと児童手当て 現況届け
マイナンバーが2016年1月から開始される予定ですが、児童手当てにはどのようにつかわれるのでしょうか。
マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続にしか使えません。
児童手当ての場合は、申請した後も毎年6月に現況届けというものをお住まいの市区町村に提出しないと継続してもらえないのですが、これがマイナンバーを提示する事で簡単に手続きができるようになります。
行政のほうでも、私たち市民のほうでも、手続きが楽になるというのは嬉しいですね。
例えば名古屋市では、マイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始され、名古屋市で課税されていない場合に必要であった請求者及び配偶者の前年の所得証明書の提出が原則不要になっており、このように、便利になっています。